遺言書とは、自分の死後に、自分の財産を誰に承継してほしいか、どのように分けてほしいかなど、最後の言葉を残すためのものです。
遺言書がないために、子どもたちが喧嘩をしたり、財産をめぐって仲違いしたり、場合によっては裁判になることも、大げさではなく珍しくありません。
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遺言書とは、自分の死後に、自分の財産を誰に承継してほしいか、どのように分けてほしいかなど、最後の言葉を残すためのものです。
遺言書がないために、子どもたちが喧嘩をしたり、財産をめぐって仲違いしたり、場合によっては裁判になることも、大げさではなく珍しくありません。
遺言書とは、自分の死後に、自分の財産を誰に承継してほしいか、どのように分けてほしいかなど、最後の言葉を残すためのものです。
遺言書がないために、子どもたちが喧嘩をしたり、財産をめぐって仲違いしたり、場合によっては裁判になることも、大げさではなく珍しくありません。
財産を「配偶者」と「親」(親が亡くなっている場合は「兄弟」)が相続します。
一般的には、夫婦は長年かけてともに財産を築いていき、残された財産は、残された配偶者の今後の生活のためのなくてはならない重要な資産となるケースがあります。
その場合は、残された配偶者の安定した生活を確保してあげるためにも、法定相続分とは異なる分配を指定しておく必要があります。
法律上の婚姻関係になければ、内縁関係の相手には相続の権利はありません。
遺言書がなければ、たとえ自宅で一緒に住んでいたとしても、出ていかなければならないかもしれません。
内縁相手の今後の生活のためにも、遺言書を残す必要性は高くなります。
再婚相手の連れ子で養子縁組をしていなかった場合、認知をしていない子がいる場合、生前お世話になった方にお礼をしたい場合、慈善団体に寄付をしたい場合等、相続人以外に財産を分配したい希望がある場合は、遺言書にその旨残しておく必要があります。
たとえば、自宅に長男と同居している場合、長男としては、自宅は自分が相続するものと思っているでしょう。しかし、次男が、自宅は売却してお金を分けようと言い出すかもしれません。
不動産は分割することは基本はできません。そのため相続トラブルが起きると売却して現金化することがあります。
同族会社や個人事業者で、後継者に事業資産を引き継がせたい方は、事業の安定のため、その旨を遺言書に残しておく必要があります。
自宅はあるけど、ほかには特に財産はないというようなケースでは、誰が家を継ぐのかということも合わせて、紛争になる可能性があります。
ほかにも、少しでも紛争になる可能性、もめる可能性、子どもたち同士の仲が悪くなる可能性があるならば、必ず遺言を残しておく必要ああります。
遺言の全文を自書するという方法です。
自筆証書遺言は、遺言の全文、氏名をすべて手書きし、押印して作成する必要があります。
パソコンで作成することはできません(ただし、遺言書に添付する財産目録はパソコンで作成できます)。
一番手軽ですが、
といったデメリットがあります。
公証役場で遺言書を作成する方法です。
推定相続人以外の証人2名の立会いが必要となり、相続財産の総額や内容に応じた費用がかかりますが、公証人と相談しながら内容を固めていくことができ、確実に有効な遺言書を残すことができます。
相続時の検認も不要です。
遺言書を作成して署名押印します(署名以外は自筆でなくてもかまいません)。
その遺言書に封をし、遺言書に押したものと同じ印鑑で封印します。
公証人と証人2名の前に封をした遺言書を提出した後、全員が封書に署名押印します。
秘密証書遺言は、公証役場に保管されず、作成後は本人が持ち帰ることになります。
改ざんのリスクがなく、遺言の内容を秘密にできることが特徴ですが、紛失のリスクがあり、相続時の検認も必要となります。
度遺言書を作成しても、その後に事情が変わったり、財産の内容が変更したりした場合は、再度遺言書を作成することができます。
この場合、たとえば公正証書遺言を作成していても、自筆証書遺言の形式で変更することも可能です。
公正証書遺言を除いて、相続が開始すると遺言書は家庭裁判所の検認の手続きが必要となります。
検認は、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
そのため、裁判所は遺言の有効・無効までは判断しません。検認後でも遺言書について争われることもあります。
封印されている遺言書を勝手に開封したり、家庭裁判所で検認をせずに遺言に沿って手続きを進めてしまうと罰則があり、5万円以下の過料に処せられますので、遺言書がある場合は、まずは検認手続きの申立てを行い、検認を経たうえで相続の手続きに入る必要があります。
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